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会社登記

会社登記とは、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する手続きのことをいいます。

会社登記

会社はいろいろな取引をするかと思いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがあります。

そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し公示することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。
会社登記は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。

会社設立登記

平成18年5月より、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正されて、新会社法が施行されました。新会社法では、有限会社が廃止(新たに設立できなくなった)になった代わりに、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。
これにより会社設立の選択肢が増え、会社設立がしやすくなりました。
ただし、会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり、繁雑です。

当事務所では、繁雑な会社設立のお手伝いをさせていただくとともに、設立登記の手続にとどまらず、今後様々な場面でお互いにサポートしあえる関係が築ければと考えております。
その他、税務関係や労務関係などの手続きに関しても必要に応じて、税理士、社会保険労務士の各専門家をご紹介することもできますので、お気軽にお申し付けください。

会社設立のポイント

印紙代4万円のコストダウンが可能!電子定款認証をお勧めします!
株式会社設立のために必要な定款の認証を受ける手続きについて、当事務所では定款を電子データで作成するため印紙税法上の課税文書の適用を受けず、定款を書面で作成した場合にご依頼者が実費で負担する印紙代4万円のコストダウンが可能です。
また当事務所は、登記をオンライン申請いたしますので、租税特別措置法84条の5の適用をうけ、登録免許税も4,000円分コストダウンいたします。
会社には4つの形態があります!
会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類があります。各社特徴があり、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。あらかじめ自社の現状・将来像を見据えた設立形態を選びましょう!

役員変更登記

役員を変更したときには、遅滞なく役員変更登記の手続きをする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をしましょう。

また、現在、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。つまり、平成18年以降に設立された会社の方は、役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。
ですが、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため、役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いかと思います。平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。

心当たりのある方は、お早めに会社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずはご相談ください。

本店移転登記

会社が本店を移転した場合は、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければなりません。
会社の本店移転登記は、移転先が移転前と同一の登記所の管轄内での移転か管轄外となる移転かによる分類と、さらに定款の変更が必要な場合と不要な場合に分類されます。詳しくはお問い合わせください。

支店移転・支店設置登記

会社の支店に関する登記には、支店を移転した場合に必要となる支店移転登記、新たに支店を設置した場合に必要となる支店設置登記、支店を廃止した場合に必要となる支店廃止登記があります。支店を移転したり、新たに支店を設置したり、廃止をした場合には、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内にその旨の変更の登記をしなければなりません。