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不動産相続

専門知識をもって、早くから問題点を把握。

不動産相続

ある方が亡くなり、相続が発生すると、その方の財産は相続人(複数の場合、法律上は法定相続分による共有)に移転します。
現金・預金・株式など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に、その名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続による不動産の名義変更手続のことをに「相続登記」といいます。

不動産相続の登記(相続登記)自体にいつまでにしなければいけないという期限はありません。
そのため相続の手続きはしても、不動産相続の登記(相続登記)自体をせずに何年も放置する方もいらっしゃいますが、相続登記をせずに放置していると思いがけないことにトラブルになる可能性になります。よほどのことがないかぎり相続登記はしておきましょう。

不動産相続手続き(相続登記)を放置しているとこんなリスクがあります

不動産の売却をすることが困難です。
相続した不動産を売却する場合に、相続不動産が亡くなられた方の名義のままでは売却が難しくなります。
不動産を購入する場合、購入する側は不動産名義を確認するのが通常です。
相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれる懸念があると思われてしまいます。そのため、相続不動産を売却するときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが、大切です。
また、担保の設定もできませんので、そのままでは土地を担保にした住宅ローンや融資を受けることもできません。
相続関係が複雑化し、手続きが大変に。
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。
不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすいです。
他の相続人の債権者も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくるおそれがあります。

ご依頼の流れ

1お問い合わせ・ご依頼

相続される遺産、遺言書の有無、借金の内容、相続人の状況等々のご事情をうかがい、今後の相続手続きの進め方を決定します。

2必要書類の収集

ご依頼者の方に必要な戸籍等の書類をご用意していただきます。お申し付けいただければ当事務所でも収集できるものもございます。

3遺産分割協議書の作成(遺言書がある場合は不要)

収集した資料を基に、当事務所で遺産分割協議書を作成し、ご依頼者に交付いたしますので、内容をご確認のうえ、相続人の方全員でご署名・ご捺印(実印)をいただきます。ここで遺産分割協議は完了です。

4登記申請

収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。

5登記完了

登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「相続登記後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」、「相続関係説明図」などを交付いたします。